【入会規定】
NPO法人日本エステティック学会は、エステティック関連諸学の研究を通じて、
エステティック業界の発展に寄与する目的で設立されました。
OPEN(開かれた会) SOSIETY(学会の権威) EQUALITY(公平な運営) STUDY(学び研究する)
この理念の下、エステティック産業がさらに高い信頼と実績を得られるよう活動してまいります。

この主旨にご賛同いただける個人、団体であればどなたでも入会することができます。

入会資格 入会金 年会費
正会員 8,000円 12,000円
準会員 3,000円 6,000円
法人・法人会員 20,000円(五口以上) 30,000円(四口以上)
賛助会員 20,000円(一口以上) 30,000円(一口以上)
その他 別途参照 別途参照
 
※正会員は、エステティシャン、エステサロン経営者個人。
※準会員は、エステティック業界以外の美容産業従事者、経営者個人。
※法人・賛助会員は、会の趣旨に賛同いただいた法人、。
※その他 認定校など特別会員。

★認定校についてはこちらから→★


 
【入会手続】
1)入会申請書を学会事務局宛に郵送下さい。(正会員の場合は実務経歴書を添付してください。)
2)申請書を郵送と同時に入会金・年会費を指定口座へお振込み下さい。
 (申請が受理されなかった場合は返金いたします。但し、申請人都合で申請取下げの場合は返金いたしません。)
3.法人・賛助・その他の場合も申請手順は同じです。但し、ご提出いただく書類が別途必要になります。


【NPO法人日本エステティック学会 賛助会員 入会規約】
■賛助会員規約
賛助会員とは、本学会の目的に賛同し、本学会の事業に参加する個人及び団体を云う。
賛助会員は、本学会の全ての活動に参画することができる。

■入会の申込みは、本学会が別に定める入会金および年会費を払い込み、
入会申込書に必要事項を記入し、常任理事会に提出します。
入会の承認は、常任理事会で審議の上、決定されます。

■会員資格の喪失
会員が次の各号に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

■ 賛助会員会費
 1.賛助会員は、本学会が別に定める方法で年会費を振り込まなければならない。
 2.既納の年会費は、いかなる理由があっても返還しない。

■ 損害賠償
 1.会員が、本学会規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本学会が損害を受けた場合、
 当該会員は、本学会が受けた損害を賠償しなければならない。
 2.前項の規定は、会員資格が喪失されても継続される。

 1.本規約は2006年8月1日より施行する。
 2.2006年8月1日時点の賛助会員の入会金および年会費は、次に掲げる額とする。

 (1)法人会員 入会金 20,000円(五口以上)  (3)賛助会員 入会金 20,000円(一口以上)
 (2)法人会員 年会費 30,000円(四口以上)  (4)賛助会員 年会費 30,000円(一口以上)


【NPO法人日本エステティック学会の会費振込み銀行口座】
振込先:みずほ銀行 銀座支店 (普通)2453455
名義人:日本エステティック学会 委員長 城下ミツ子
振込手数料:振込人ご負担でお願いいたします。

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